最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)2067 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉崎勝男の上告趣意について。
論旨は、原審が判示第一事実に掲げた被告人の数回にわたる精米五俵の買受け行
為を連続犯と認めて刑法第五五条を適用したことを違法であると主張するにあるの
で、その反面において右の行為を併合罪として処断すべきことの主張を含むもので
あるから、被告人に不利益な主張に帰し、被告人のした上告の理由としては採用す
ることができない。
よつて上告を理由なしとし旧刑訴法第四四六条に従つて主文の如く判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二四年八月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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